ベトナム国際結婚協会の補償制度
弊社はベトナム国際結婚協会の正会員加盟店ですので、万が一にも国際結婚にトラブルが発生した場合、次の通り弊社とベトナム国際結婚協会が男性客様に対して補償を行います。
■ 補償の対象となる事例
- 花嫁が正当な理由なく結婚後に来日しない場合
- 新婚生活を始めて6ヶ月以内に失踪した場合
※ 男性側に原因のある場合、正当な理由による場合は補償の対象外となります。
■ 正当な理由とならない事例
- 男性による暴力、差別、また男性側の親戚や両親、近所からの差別など
- 気持ちが変わった、好きではなくなったなど個人的感情によるもの
- 方角が悪い、姓名判断でよくないといわれたなど、非現実的な理由によるもの
■ 補償内容
- 花嫁が来日しない場合・・・結婚準備金と、結婚費用の全額を返金
- 来日6ヶ月以内に失踪の場合・・・結婚費用の全額を返金
